オーストリアのワイン法はEUワイン法に対応したヒエラルキー構造内にある。EUワイン法の最上位には“EUワイン市場機構”の定義があり、それはヨーロッパ農業大臣法(2008年成立)の理事会とされる。
このワイン市場のEU理事会法は“共同市場機構”と称するものに2009年に統合された。簡明化のためヨーロッパ共同体におけるワイン市場機関内のワイン市場レジームについて今少し述べる。ワイン法の基礎的部分は同一で、これらは全てのEU加盟国のワイン生産上の権利を拘束規制する;例えばブドウを植える権利、支給資金、そして市場査察(蒸留、木の引き抜き、その他諸々)、醸造上認可された作業、原産地保護やワインラベル規制などに関して。加盟国の国家のワイン法――例えばオーストリア・ワイン法2009年――は、EUワイン市場機関の一般的ルールと加盟国それぞれ固有の状況、特にクヴァリテーツヴァインやワイン品質管理の領域における状況との橋渡しの役割をする。
オーストリアワイン法2009は、EUワイン市場機構各条項に加え、下記の事項についての法規制を含む
• ワインの生産及び適正な醸造上の取り扱い(添加、減酸、補糖、ブレンド等)
• 異なるレベルのクヴァリテーツヴァインの定義と法規制(ワイン、品種及び/或はヴィンテージを指定したワイン、ラントヴァイン、そしてシュペートレーゼ、アウスレーゼ或はアイスヴァインなどのプレディカーツヴァインを含むクヴァリテーツヴァイン)。詳細の説明は以下を参照のこと。
• どの原産地、そしていかなる伝統的説明が用いられるべきか?
• ワイン統制上の法律(収穫量の申告、生産量表明、畑の登記、在庫申告、ワイン区画名称、畑の登記、 バンドローレ:検査番号付キャップシール、セラー在庫管理、州ワイン査察の権限と機関)
• 果実ワイン(定義と生産手続)
• 事務規制(ex. 罰則と罰金、ワイン業界振興の規制)
これらの法規制は、農業省大臣により非常に多岐に渡り発令及び特定される、付加的実施規制によって補足される。例:ワイン法呼称統制、クヴァリテーツヴァイン認可ブドウ品種、或は関連組織の設立についての規制.
原産地に関し、新EUワイン法は地理的表示付と無のワインを根本的に区別している。

ワイン法
ワイン法
オーストリアワイン法は、ヨーロッパ・ワイン法に基づいている。しかしながら、オーストリアは、その自律性をある程度維持し、原産地統制、法定最大収穫量、クオリティー・ワインの称号、そしてワインの公的品質管理などを保持してきた。
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商品の定義
商品の定義
「トラウベンモスト/ムスト」および「Sturm」、「Wein/ワイン」、「パールヴァイン/スパークリングワイン」、「シャウムヴァイン/スパークリングワイン」という言葉は、次の通りEU法およびオーストリア法で定義されています...
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最大許容収量

クロスターノイブルク・モスト・ヴァーゲ (KMW)
クロスターノイブルク・モスト・ヴァーゲ (KMW)
KMW(グロスターノイブルク・モスト・ヴァーゲ):100グラムの果汁に対し1グラムの糖として計測された果汁重量。 1°KMW はおよそ5°Öchsleに相当。
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甘辛のスタイル
甘辛のスタイル
残留糖分または残留甘味度は、ブドウの糖分、または自然または意図的な発酵停止後にアルコールに発酵していないマストを意味すると理解されています。 残留糖度は、すべてのオーストリアのワインのラベルに記載する必要があります。
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